日日平安part2

日常を思うままに語り、見たままに写真を撮ったりしています。

老若で知恵が必要なこのご時世

 

先月末、興味深い新聞記事を見つけた。
北九州市の男性(68)宅に、郵便局員を装った男が押し入り、男性を殴り預金通帳や印鑑を奪い逃走。男が金融機関で現金を引き出そうとしたことから、福岡県警は容疑者を特定した。

強盗容疑者は被害者の実の息子(36)と判明。父親は気付かず、逮捕で発覚と相成った。息子は父親が1人で住む実家を訪れ、「金を出せ」と脅したが断られ、顔などを殴り、通帳などを奪った。

父親は10日間のけが。息子とは20年近く音信不通で、本人と気づかず「強盗が入った」と110番通報したという。父親は病院で署員から確認され、「息子だったかも知れません」と答えた。

この事件の珍しいところは、「オレオレ詐欺」に慣れ親しんで?いる昨今、本当の息子さんはいい人との思い込みが強く、違和感を持ってしまう。悪い人が息子さんになりすまし、<本当の息子さんはいい人に違いない>という錯覚なのである。

 

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平成25年度、神奈川県内の“消費生活相談窓口”に寄せられた、苦情相談件数の約3割が65歳以上の方に関する相談だという。その前年に比べ約21%も増加していた。今もおそらく増え続けていることであろう。

過去、被害にあった人がふたたび被害にあうことを“二次被害”といわれる。過去の被害情報や契約情報が出回っており、「被害を回復したい」という心理に付け込んで、様々な勧誘をしてくる。一般の営業マンが、新規よりもリピート客に力を入れるのによく似ている。とにかく、「損を取り戻せる」 などと言われても信用しないことだ。

ファンド型投資商品は、<iPS細胞事業東京五輪関連事業・新エネルギー事業太陽光発電など>と種類も多く、CO2排出権取引社債、未公開株なども「必ず儲かる」と、事業への投資や社債の購入などを持ちかけ、出資金や購入代金をだまし取る商法もある。要するに、お金を得られる入り口や形はどこからでもかまわないのである。こういうところは、政府の税金の徴収法に似ている。

 

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インターネットのトラブルも、手口が拡大している。アダルトサイト、出会い系サイト、架空・不当請求、ノウハウ情報(パチンコ必勝法・競馬情報・内職など高収入が得られる方法)などと。サイトを閲覧していたら、いきなり料金を請求する画面が現れて消えなくなるのだ。

虚偽の請求画面で騙されぬよう、あわてて支払わず、パソコンの認証ボタンを安易に押さない。とにかく、被害を受けないためには、前もっての知識と心構えが必要になってくる。
信販売の健康食品、健康器具、服、バッグなど 「注文した商品がイメージと違う」とか「返品できると思っていたのにできない」とのトラブルが多い。

何年か前、豪華なおせち料理を注文して、正月間際に届けられた商品は、カタログとはかけ離れた質素なもので大騒ぎになった例もある。購入された方たちはどういうお正月を過ごされたのか、今でも気になっている。クーリング・オフの知識も、購入前に得る必要があるようだ。

 

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東京の若者は、4割強が悪質商法に遭遇しているという。
東京都生活文化局が一昨年に実施した<若者の消費者被害に関する調査結果>である。対象は、都内に住む18歳から29歳までの男女3,000人。

架空請求」、「マルチ商法」、「キャッチセールス」、「デート商法」、「アポイントメントセールス」の5つの商法において、被害経験があるか聞いたところ、全体の4.0%が「被害にあった(契約した・お金を払った)ことがある」との回答。

そして、「被害には至らなかったが、請求された(勧誘された)ことがある」では38.3%となった。実際の被害にあった人と合わせると、42.3%が何らかの被害に遭遇している。
被害にあった人の被害金額は、10万円未満までの区分で半数を超えるが、最も多い回答は10万~50万円。「マルチ商法」、「デート商法」及び「アポイントメントセールス」では、100万円以上の高額被害も発生しているのだという。

悪質商法の被害を受けた場合、消費生活センターに相談すると思うかの問では、61.6%が「相談すると思う」か「たぶん相談すると思う」としている。反面、24.2%は「相談しないと思う」や「たぶん相談しないと思う」とのことで、その理由は「自分で解決できると思うから」が40.2%、「相談しても仕方がないと思うから」が38.3%となっている。

 

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騙す側も、年代別に適材適所の騙し方を研究しているようだ。
架空請求”では、パソコンや携帯電話のアダルトサイトなどで、利用料金や利用規約を明確にせず、消費者がクリックすると「契約完了」「料金請求」などと表示し、高額な料金を請求する。

マルチ商法”だと、学校の友人やSNS等で知り合った友人に、「いい仕事がある」「もうかる」などと誘われ、販売組織に入会させられた人がさらに別の加盟者を誘引するという、連鎖により組織を拡大して行う商品・サービスの取引となる。勧誘時の話と違い、商品は売れず、加盟者を勧誘できず、損をすることが多い。

“キャッチセールス”の場合、駅や繁華街の路上で「無料サービス」、「無料体験」などと呼び止めて、喫茶店や営業所へ連れていき、しつこく勧誘し、帰れない状況や不安をあおり商品やサービスを契約させる。

デート商法”は出会い系サイトや故意の間違い電話・メールで、販売目的を隠して近づき、勧誘時に言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それに付け込んで商品等を販売する商法だ。最近はSNSや、出会い系サイトなどで知り合った人から誘われるケースもある。

こういう話になると、昔よく訊いた“釣り好きの人”の口ぐせを思い出す。
<釣りとは、(人間と)魚との知恵比べ>なのだそうである。
はたして、詐欺を働く人間も、釣り糸を垂らすような気持ちで待っているのだろうか。